【ニッチなハナシ・所得税①】
2026年10月01日
個人が年の中途において事業用資産(賃貸アパートなど)を売却した場合、その事業用資産についてその売却
年の減価償却は行うべきでしょうか?
答えは、どちらもOKです。
〇原則的取扱い
所得税法49条では「その年12月31日において有する減価償却資産につき償却する」と規定されています。そうすると年の中途に売却した資産については減価償却を行わないということになります。この場合には減価償却を行わなかった分、売却した資産の取得費が減額されない(多くなる)ことになります。
〇例外(?)的取扱い
上記の原則的取扱いに対して、所得税基本通達49-54において「当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の計算上控除する取得費に含めないで、必要経費に算入しても差し支えないものとする」とされています。
ということで、要はどちらでもいいということになります。そうするとどちらがいいかといえば、当然に税負担が軽くなる方を選ぶわけです。譲渡所得の税率(建物に関していえば、基本的には長期は15%、短期は30%。住民税を除く)よりも総合課税される所得(不動産所得など)の税率が高ければ減価償却を選ぶべきであり、逆であれば減却償却を選ばずに譲渡所得の取得費として控除することを選ぶべきであろうと思います。
合法的である以上、得な方を選びましょう!
(注)実際に申告等を行う場合には、税務署や専門家等に確認のうえで行ってください。


