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【税制改正大綱 閣議決定】

令和6年12月27日、令和7年度税制改正大綱が閣議決定され、その概要が財務省から公表されました。今回の目玉の一つは所謂「103万円の壁」に係る部分ではないでしょうか。この「103万円」が閣議決定の段階では「123万円」とされています。今回はこの「123万円」の意味について簡単にみていきます。

 

この123万円の具体的な根拠は次の二つです。

○基礎控除額58万円に(10万円引き上げ)

「基礎控除額」とは個人の所得税の計算において基本的に誰もが控除できるものです。

(ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減り、2,500万円を超えると0となります。)

○給与所得控除額の最低保障額65万円に(10万円引き上げ)

サラリーマンやパート、アルバイトなどのお給料をもらっている方(給与所得者)の所得の計算は

【計算式】 給与収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額

となります。「給与所得」というものを計算するときには、受け取った給与等の金額から「給与所得控除額」なるものを引くことになります。

 

給与所得以外の所得がない方について、年間の給与収入が123万円の場合

【給与所得】 給与収入123万円 - 給与所得控除65万円 = 58万円

【所得控除後の課税所得金額】 給与所得58万円 - 基礎控除額58万円 = 0円

となり、所得税は0円でかつ他の親族の扶養にも該当するということになります。

閣議決定の内容からいえば、令和7年からは「123万円の壁」となるのでしょうが、これは収入が給与収入のみである場合についてのお話しであるということを理解していただければと思います。

※給与所得者以外の方については基礎控除額の引き上げ分10万円が影響します(合計所得金額2,400万円以下の場合に限ります)。

 

この改正は令和7年、つまり本年からということになります。この種の改正は源泉徴収税額の変更等が必要なので、通常は準備期間がありますが、今回は政治的な事情もあり待ったなしの改正なので、年の途中から様々な改正対応が必要になってくるのではないかと思います。また19歳以上23歳未満の親族に係る控除についても変更があります。特に給与支払事務担当の方は前年の減税事務に引き続き、様々な対応が必要になってくるかと思います。今後の情報にご注意いただければと思います。