【贈与税について④・精算課税贈与 その2】
前回に引き続き相続時精算課税贈与について説明していきます。
暦年贈与と異なり、この制度を選択するには贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この制度は一対一で選択するものとなります。例えば「父と長男」、「母と長男」、「祖父と孫A」、「祖父と孫B」といった具合です。
そしてこの制度は一度選択したら撤回することができません。この制度を選択した一対一の間での贈与については、二度と暦年課税に戻ることはできないこととなります。
また、特定贈与者に相続が発生した場合の相続税申告において課税価格に加算する贈与財産の価額は、原則としてその贈与時の価額となります。相続時点の価額ではありません。
この精算課税を選択するケースとしては、例えば所有している土地が将来区画整理対象になることが見込まれるなど、所有財産の価額が将来上がると見込まれる場合が挙げられます。これは精算課税贈与をすることで、相続時に持ち戻される評価額を贈与時の評価額に固定しようとするためです。また収益が上がっている財産を移転することで、その収益を受贈者に移転させるといったことにも使われます。さらに令和6年以後については毎年110万円以内の贈与であれば、(精算課税の)基礎控除の範囲内なので相続時の持ち戻しがないということ点でも利用されるかと思います。
しかし、この精算課税は一度選択すると撤回することができないという点には注意が必要です。また相続時に持ち戻す財産の価額は贈与時のものに固定されるので、仮に相続時にその財産の評価額が贈与時より下がっていたとしても、その下がった価額を使うことはできません(災害が生じている場合等を除きます)。さらに、この制度の選択をした後の贈与についてはすべて相続時に持ち戻し(令和6年以後の贈与については1暦年につき110万円の基礎控除を控除した残額)となります。この点については節税の効果があまりないといわれたりすることもあります。
精算課税制度について網羅的に説明をすることはなかなか難しいですが、この制度の選択を検討する際は、この制度の内容を理解していただき、暦年課税との違いをよく確認しておく必要があるかと思います。
《注》このコラムは簡略的な記載となっております。実際の税務判断や申告については専門家などに確認した上で行ってください。