【令和8年分の扶養親族等の判定】
2026年03月01日
令和8年度税制改正大綱において、今後は基礎控除額や給与所得控除の最低保障額を直近の消費者物価指数の上昇率に基づいて調整することが示されました。令和8年分についてもこれら基礎控除や給与所得控除の最低保障額についての「本則」や「特例」などが出現し、複雑になっています。今回は、単純に令和8年で給与収入だけを有する方が、他の方の扶養親族になるには給与収入がいくらまでならいいのかを見ていきます。
答えは 62万円 + 74万円 = 136万円 以下となります。
扶養親族等の判定上の合計所得金額が62万円以下であり、給与所得控除の最低保障額が74万円であることによります。
なんのことだ??と思われる方もいるかもしれませんが、とにかく令和8年については「給与収入が136万円以下であれば扶養親族等に該当」と記憶しておいていただければと思います。
※あくまで令和8年分についての内容となります。また、個別具体的な判断については専門家等にご相談やご確認をしていただきます様お願いいたします。


