コラム

【簡易課税選択の特例・個人事業者】

今年も確定申告の時期が近づいてきました。今回は個人事業者限定の特例について説明します。

 

令和7年12月に公表された税制改正大綱の中に、消費税について個人事業者の簡易課税選択届出書を提出するタイミングについての特例についての記載がありました。今回はこのことについて説明していきます。

具体的には、いわゆる2割特例を適用できる課税事業者の方が、課税売上高が1,000万円超となったことにより2割特例の適用ができなくなった場合において、その適用できなくなった課税期間についての消費税の簡易課税選択届出書の提出期限は、その2割特例の適用ができなくなった課税期間の消費税申告の申告期限までとされています。

 

消費税に係る届出書などは事前提出が多いですが、この特例は納税者の事情を考慮しての措置だと思われます。ただしこれを意識し過ぎて、他の原則的な事前提出が要件となっているものを失念する可能性もあるので注意が必要かと思います。また、個人事業者に限定している点も注意が必要です。

 

※ 現時点では法案が可決成立していないので、今後の動向にご注意ください。また、実際の選択についての意思決定や手続きについては規定等を十分ご確認の上で行ってください。