コラム

【速報・不動産の相続に係る相続税の節税を防止へ】

先月27日の日経新聞・朝刊の1面に「マンション投資節税 歯止め」という見出しの記事が出ていました。今回は臨時でこのことを取り上げていきたいと思います。

 

11月26日に開かれた自民党税制調査会の会合において次のような改正案が示されました。

 

  • 相続開始前5年以内に取得した不動産については購入時の価格に基づいて評価
  • 不動産の小口化商品について、購入時期にかかわらず商品の取引事例などをもとに評価

 

見出しに「マンション」とありましたが、オフィスビルなども対象になります。不動産については相続税の計算において通常、時価よりも低くなるよう相続税評価額の計算が規定されています。賃貸用のマンションやオフィスビルなどについては、さらに評価額を減額する規定が設けられています。

このことを利用して資産家の方が賃貸用不動産を取得して相続税の圧縮を図るケースがありました。これを防止するため令和6年にいわゆる「タワマン税制」なる改正が行われましたが、今回さらに前述の改正が検討されているということです。

 

もし今回の改正案が法制化された場合には、影響は大きなものになると思います。今回の税制改正大綱に盛り込むことを目指しているとのことなので、今後の動きに注目していきたいと思います。