【年末調整の注意点】
今年も年末調整の時期となりました。ご存じの方も多いかと思いますが、今回は改正点が多くあります。今回はその改正点(主なもの)と扶養親族等の判定、所得者本人の所得税の計算についてみていきます。
〇令和7年分の主な改正点
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・特定親族特別控除の創設
・扶養親族等の所得要件の見直し
ここからは、説明の都合上私が給与所得者として年末調整を行う前提で説明します。
〇扶養親族等の判定について
令和7年分の年末調整(厳密には12/1以降に行うもの)を行う上で、アルバイトをしている私の子供の年間の給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば扶養親族に該当します。
これは、
- 給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前は55万円)となった
- 扶養親族の所得要件が58万円(改正前は48万円)以下となった
ことによるものです。つまり
給与収入123万円-給与所得控除65万円=給与所得58万円 ≦ 58万円
ということで給与収入が123万円以下であれば、扶養親族の所得要件である合計所得金額58万円以下を満たすためです。
※特定親族特別控除や配偶者特別控除などについては除く。
〇基礎控除の見直し
給与所得者である私の年末調整を行う上での基礎控除額は、私自身の所得金額によって異なります。
合計所得金額 132万円以下 95万円
132万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超2,500万円以下までは控除額が段階的に減少し、2,500万円超は0円となります。
また、令和7~8年分については合計所得金額132万円超2,350万円以下の中で基礎控除額が細かく分かれています。
扶養親族に該当するかの判定と所得者本人の基礎控除額の計算について、しっかりと区別をして考えていただく必要があります。また今回は触れませんでしたが、特定親族特別控除についても注意が必要です。19~23歳のお子様などでアルバイトをしている方等は正確な年収の把握が必要なのでご注意ください。


