コラム

【未成年者への贈与】

贈与税の相談の中で、未成年の方への贈与についてがよくあります。どのように考えればいいのか、見ていきたいと思います。

 

贈与とは、贈与者(あげる方)と受贈者(もらう方)のお互いの意思があってはじめて成立する契約です。契約とは法律行為であり、未成年者が法律行為を行う場合には法定代理人の同意を得なければなりません。未成年者の法定代理人とは親権者などであり、一般的には親になるかと思います。

 

つまり未成年者が贈与を受ける場合には、親権者である親が同意することが必要になります。事実を証するために贈与契約書を作成することが多いと思いますが、親が同意したことを証するために親も署名押印をしておくことが重要であると思います。

 

また受贈財産の管理について、受贈者が管理できるのであれば問題ありませんが、それが不適切と考えられる場合には、自分で財産管理ができるようになるまでは親権者である親が管理するべきと思われます。

 

以前にもふれたことがあるかと思いますが、間違っても受贈者本人やその親権者に伝えることなく預貯金の資金移動を行い、その預貯金口座もその本人や親権者に渡さない、といった行為を行わないようご注意ください。名義預金とされてしまうこと間違いなし! ですので。