コラム

【生前贈与②・相続時精算課税贈与】

前回は暦年課税贈与について説明しましたが、今回は贈与についてのもう一つの制度である相続時精算課税贈与について説明します。

この制度は選択することで適用できるものになります。原則60歳以上の父母や祖父母等から18歳以上の子や孫等への贈与について選択することができます。贈与があった年の翌年2/1~3/15の間に選択届出書と一定の書類を提出することにより選択することができます。

注意が必要なのは、この制度を一度選択すると、その選択をした贈与者(贈与した人)と受贈者(贈与を受けた人)との間の贈与については、生涯 この制度を適用しなければならないということです。一度選択すると撤回することができません。

この制度の適用を受けた贈与については、贈与者(贈与した人)の相続が発生した場合には、贈与財産をその贈与時の価額により相続財産に加算(相続時に精算)しなければなりません。

 

重要なのは、最近の改正でこの相続時精算課税制度に1暦年につき110万円の基礎控除が設けられたことです。毎年の贈与財産のうち、110万円までは前述の「相続財産に加算」の必要がないのです。それがたとえ相続の直前に行われたとしてもです。(贈与が成立していればの話ですが…)

 

暦年贈与が7年間加算するのと比べると、金額は110万円に限定されますが加算しなくていいのはメリットととらえられ、注目されているところとなっています。ご検討してみてはいかがでしょうか。

 

理解していただくことを重視した簡単な説明となっております。具体的な制度の適用については、専門家等に確認の上行なってください。