コラム

【生前贈与①・暦年贈与】

先般の贈与税の改正で贈与税についての関心が高まっています。相続税申告のお手伝いをさせていただく中でも「事前に知っていたら・・・」というケースも多々あるので、2回に渡って贈与について簡単に説明していきます。

 

今回は通常の贈与(暦年贈与)について説明します。

通常の(暦年)贈与については、相続が発生したときはその相続開始日からさかのぼって7年間のものについて生前贈与加算(相続財産に加算)されることになります。しかし、この加算の対象にならないケースがあります。

 

○相続人以外の方に対する贈与

相続税の生前贈与加算は相続人に対して適用されるものです。そのためお孫さんなど、通常は相続人に該当しない方に対する贈与については適用されません。

※お孫さん等であっても、養子縁組をしている方は相続人に該当するのでこの限りではありません。

 

○相続等で財産を取得しない方が受けていた贈与

相続人に該当する方(前述の孫養子等を含みます)が受けていた贈与であっても、その方が相続等により財産を取得していない場合には、その方が受けていた贈与については生前贈与加算の対象となりません。

 

特に一つ目のお孫さん等への贈与については、事前の対策として検討される方も多いと思うので、参考にしていただければと思います。

 

理解していただくことを重視した簡単な説明となっております。具体的な制度の適用については、専門家等に確認の上行なってください。