【特定扶養親族と特定親族特別控除】
以前に「特定親族特別控除」について説明をしましたが、それをご覧になった方から質問がありました。学生の方やその年代の方を子に持つ親御様は気になるところかと思います。今回はこの点について、あらためて説明していきたいと思います。
19歳以上23歳未満の方で合計所得金額が一定の範囲内のお子様などであれば、特定扶養親族または特定親族特別控除の対象になります(配偶者等一定の場合を除きます)。私がこの年代の子を持つ親であることを前提に説明していきます。
いずれも子の年齢は19歳以上23歳未満で、この収入はアルバイト(給与)だけであることとします。当然のことながら令和7年の改正を踏まえて説明します。
◯特定扶養親族
子の合計所得金額が58万円以下であるときは私の「扶養親族」となり、特定扶養親族の控除(一律63万円)を受けることができます。ここで合計所得金額が58万円以下とは…
給与所得控除の下限が65万円なので
65万円 + 58万円 = 123万円
つまり子の年間の給与収入が123万円以下であれば、合計所得金額58万円以下=扶養親族に該当するので特定扶養親族の控除を受けることができます。
◯特定親族特別控除
子の合計所得金額が58万円(=給与収入123万円)超123万円(=同188万円)以下の場合は特定親族特別控除の適用があります。
控除額は合計所得金額(=給与収入)によって段階的に変わりますが、給与収入で123万円超150万円以下の場合は、控除額は特定扶養親族の控除と同じ63万円となります。
このように子の給与収入が150万円までは私(親)の所得税計算上の控除額は「63万円」なので、所得税の負担は変わりません。
ただし、私(親)がサラリーマンで扶養手当が支給されている場合において、その扶養手当の支給対象の基準が所得税の「扶養親族」に該当するか否かであるときは、子の給与収入が123万円超となると手当の支給を受けられなくなるなどもあるので、ご注意いただければと思います。
説明の便宜上、詳細な規定などについては説明しておりません。例えば子の年齢が「19歳以上23歳未満」とはその年の12月31日時点で判定する、など細かく規定されているものもあるので、実際の適用に当たっては専門家などに相談の上で行ってください。