コラム

【基礎控除改正・続報】

前回のコラムで基礎控除の改正について記載しました。所得税の令和7年分からの改正になりますが、少しイレギュラーな対応が必要となる場合もあるのでお知らせします。

 

前述の通り、この基礎控除の改正は令和7年分からの適用となりますが、施行日は令和7年12月1日になります。この日以降に令和7年分の年末調整や所得税の確定申告をする場合は、何の問題もなく改正後の基礎控除を適用することができます。

気をつけなければならないのは、この日より前に令和7年分の年末調整や所得税の確定申告をする場合です。具体的には令和7年11月30日までに申告期限の到来する準確定申告などが挙げられます。

このケースの準確定申告を例に説明しますと、申告書の期限内提出をするためには改正の施行日である令和7年12月1日より前に申告書を提出しなければなりません。施行日前に提出する申告では改正後の基礎控除を適用することができません。しかし、令和7年分の所得税確定申告なので改正後の基礎控除は適用できます。このようなケースで改正後の基礎控除を適用することにより所得税額が減少する場合には、一旦期限内に改正前の基礎控除で申告をし、12月1日以降に更正の請求を行うことにより改正後の基礎控除を適用するということになります。

 

通常は令和7年に入ってから令和7年分の改正事項が決まることはないのでこのような対応は必要ありません。なんともはや…