【特定親族特別控除(仮称)の創設】
年末に閣議決定された令和7年度税制改正大綱の中に、特定親族特別控除(仮称)の創設というものがありました。これは年齢19歳以上23未満で扶養控除の対象にならない方のうち、一定の合計所得金額の範囲内の方についてはその金額に応じた段階的な控除を認めようというものです。 これは年齢19歳から23歳の学生等でアルバイトをしている方が、親の扶養親族から外れることを恐れて就業制限をするケースがあるため、この就業制限をなくして人手不足を解消することなどを目的とするものです。
以下、令和7年度税制改正大綱の内容に即してお話しをします。控除対象扶養親族になる条件は合計所得金額が58万円以下です。これは給与収入にすると123万円になります。
(計算式)
給与所得控除額最低保障額65万円 + 基礎控除額58万円 = 123万円
→ 式を並べ替えると
給与収入123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得58万円 ≦ 58万円
合計所得金額がこの金額を1円でも超えると特定扶養親族の控除63万円が控除できないこととなり、税負担増のインパクトが大きいので、このインパクトを小さくするために特別控除を設けたものです。
合計所得金額が58万円超123万円以下までは、特別控除額の控除ができます(合計所得金額に応じて段階的に控除額は減少します)。特に合計所得金額が58万円(給与収入で123万円)超85万円(同150万円)以下であれば、控除額は特定扶養親族の控除額と同じ63万円です。
※ただし、この特別控除は配偶者や青色事業専従者等は対象から除かれます。
配偶者特別控除のように合計所得金額によって控除額が段階的に変わるので、詳細はこれから公表される情報をご確認いただければと思います。年末調整事務を担当されている方は、確認すべき事項がまた増えたと頭を抱えているかもしれません。私もその一人だったりして・・・