コラム

【暦年贈与・生前贈与加算がない場合】

前回まで4回にわたり贈与税の二つの制度についてみてきました。その中で暦年贈与については生前贈与加算の期間が、令和6年分の贈与から7年に延長されたことを説明しました。相続が発生した場合に、その被相続人(お亡くなりになった方)から暦年課税による贈与を受けていた相続人等は、その相続開始以前7年間に贈与を受けた財産の価額(一定の控除あり)を相続税の課税価格に加算しなければならないというものです。

 

この生前贈与加算ですが適用のないケースがあります。

一つは相続人以外の方が贈与を受けていたケースです。たとえばお孫さんは養子縁組をしていていない限り相続人とならず、相続により財産を取得することはないので、生前贈与加算は必要ないということになります。ただし遺贈により財産を取得した場合はこの限りではありません。

もう一つは、たとえ相続人(養子縁組をしているお孫さんを含む)であったとしても、相続または遺贈により財産を取得していないケースです。考え方は一つ目と同じで、相続人であったとしても相続または遺贈により財産を取得していなければ、生前贈与加算は必要ないということになります。

 

誰でも彼でも7年間分を加算しなければならない訳ではないので、少し負担感が減ったような気もしますが、税負担だけを考慮して贈与を検討するのはリスクがあります。

たとえば一つ目のケースで、生前贈与加算がないからとお孫さんに贈与をすると、いざ相続税の納税が必要となったときにお孫さんは「相続人ではない=相続税の納税なし」なので、贈与した財産が預貯金であった場合に、その資金を相続税の納税に充てることができなくなります。

また二つ目のケースについては、生前から「この子には財産を相続させない」などと決めて贈与をしても、いざ相続が発生して遺産分割協議でトラブルになる可能性もあると思います。

贈与を含めた相続対策を検討するときは、ご自身の所有されている財産、ご年齢やご家族関係、そしてご家族皆様への思いなどを事前に整理した上で専門家に相談することをお勧めします。

 

《注》このコラムは簡略的な記載となっております。実際の税務判断や申告については専門家などに確認した上で行ってください。